親会社が赤字子会社に対して支援を行う場合に増資引受をすることがありますが、子会社が債務超過の状態であれば普通に考えて子会社の株価の時価は0円(あるいはマイナス)ということになってしまいますよね。
なので、増資をする場合には一定の株価を設定して行うことになるのですが、この場合、時価と設定額との差額部分は、法人税法上寄附金として扱われることになりますか?
国債・それに関する増税問題等に関して、分かりやすく紹介してくれているサイトを教えて下さい。日本は世界一の債務国&世界一の債権国だそうですが、これってどういうことなんでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1131948646
DES(デット・エクイティ・スワップ)について教えて下さい。
債務を株式化するとなぜ資本に変わるのでしょうか?
債務と株式で相殺してチャラになるのではないかと思ったんですが。
無知で申し訳ないです。
どなたか解りやすく教えて下さい。
債権者の立場から考えると、株式をもらう代わりに債権(貸付金)をチャラにするんですから、債権者の手元には貸付証書の代わりに株券が残りますよね。
だから、債権者は株主になるワケで、つまり、相手側からみると、債務が資本金に変わった、てことなんです。
asahi.com(朝日新聞社):給料50万円減、ボーナスゼロ…住宅ローン「6月危機」 - 社会
8年前に2600万円のローンを組んでマンションを買った。残債は2100万円で、完済予定は75歳。「返していけるのか」と心配になり、山下さんに相談した。山下さんは生命保険の解約金を繰り上げ返済に回すよう助言。さらに、今より月々の支出を3万〜4万円抑えながら夫が65歳まで働けば、70歳までに完済できるという新たな試算をはじき出した。 「退職金が想定の半分しか出ず、住宅ローンが返せなくなった」「妻のパ...
http://www.asahi.com/national/update/0618/OSK200906180069_01.html
「賃金仮払い仮処分命令」と「保全異議」について教えて下さい。
「賃金仮払い仮処分」の申立をして、裁判所から仮払いの決定が出された後、債務者が「保全異議」の申立をした場合①仮払いの保全命令(決定)は有効であるのか②債務者が決定に従わない(賃金を支払わない)ことに対して強制執行できるのか③保全の必要性が認められた上での決定に対して、保全異議は簡単に認められるものなのか色々検索してもわからない為、法律に詳しい方どうか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
受領遅滞(債権者遅滞)の性質、要件、効果について、法的責任説と債務不履行説との異同を論じてください。
また、
債権者代位権が果たす機能を、強制執行と対比して論じてください。
お願いします。
http://q.hatena.ne.jp/1122396443
強制執行だー!!送達証明とは?
離婚時に養育費に関しての公正証書を本人二人で作成しています。
その時に3通貰い、私の手元に正本と謄本があるので、多分相手の方には謄本?
を1通渡したような記憶があります。
この度強制執行を行うにあたり、いろいろと調べてはいるのですが、裁判所・公証人役場の場合でゴッチャになってしまいよくわからないので質問させて下さい。
「債務名義を送達してもらい、送達証明書をもらう」とあるのですが、私の場合は作成時に相手方に渡した謄本で送達されたことになり、公証人役場で証明書を出してもらうだけと解釈してもよいのでしょうか?
それとも、強制執行しますよ~ってな感じで一度相手に連絡も兼ねて何か書類を送り、それを送ったことの証明書を指すのでしょうか?
前回の養育費滞納の時は内容証明を司法書士さんにお願いしたのですが、強制執行の手続きをお願いするに養育費の倍以上の手数料になるので、今回は自分でなんとかやってみようと思っています。
どなたかご経験のある方、よろしくお願い致します。
補足しますね。
公正証書を作成しているので、裁判所に行く前にまずは公証役場です。
公証役場では執行文付与申立てと送達証明書の発行です。
それが済んだら次は家庭裁判所ですよ。
執行文はお手元の正本の最終ページに付けてもらいます。
送達証明書はお手元の謄本を公証役場に渡して公証役場から「特別送達」をしてもらい、相手方が受領したことが確認されて初めて発行されます。
もし、公正証書作成時に正本、謄本のほかに送達証明書を公証人から渡されていれば再度発行してもらう必要はありません。
これは「交付送達」というやり方で送達証明が発行されています。
そんなものもらってないよ?
という感じなら未送達かもしれないですね。
公証役場に行けば送達状況の確認もできますし、紛失していても再発行可能のものです。
裁判所には執行文付きの公正証書正本と、送達証明書(1枚紙)の両方が必要です。
必要書類がうるさいですから必ず電話で確認するか、一度公証役場に出向かれることをお勧めします。
全部自分でできますからがんばってください。
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